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働き方改革法【第2回】

2018年10月01日

法改正情報

「働き方改革法」を構成する3つのカテゴリー

今回成立した「働き方改革」は、長く労働者(従業員)にも経営者(使用者)にも染みついてきた、

“時間労働の長短で給与が決まる”という時間労働概念を払拭させるものとなります。

そこで、あらためて「働き方改革」を構成する3つのカテゴリーを確認します。

 

カテゴリー①

労働時間制度の改革

「残業時間の上限規制の導入」

「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)

「有給休暇付与の義務化」

「フレックスタイム制度の見直し」

「5日間の年次有給休暇取得を企業に義務づけ」等

 

カテゴリー②

「労働安全衛生に関する義務の厳格化」

産業保健機能の強化(労働時間把握の義務化)

「産業医制度の強化」(医師の面談指導)等

 

カテゴリー③

「同一労働同一賃金」

 

さて、法案の審議過程では、カテゴリー①とカテゴリー③が注目されていました。

特にカテゴリー①の「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)は

、法案提出が見送られた「裁量労働制の適用拡大」とともに「残業ゼロ法案」との批判を受けていました。

 

しかし、「高プロ」制度は、法案成立時の付帯決議などをみると、制度の適用を希望者のみ(対象から抜けることもできます)に限定したり、

労使委員会による協定が必要であったりと、現実問題として経営者(使用者)には、活用しにくい内容となっています。

 

ちなみにずさんな統計処理を巡って早々と提出が見送られた、

「裁量労働制の適用拡大」も“残業代を抑えたところで生産性があがるわけではない”という点からみたならば、

法案化を敢えてする必要もなかったと見ることもできます。

 

一方で、現実的に経営者(使用者)にとって使い勝手が悪い「高プロ」制度を法案からとり下げなかったのは、

そもそも高プロについては、人件費が高く、かつ利益率も高い業務が可能な人たちを対象としていたからに過ぎません。

つまり、厚生労働省の考える「生産性を向上」の“計算式”と整合性がとれていたため、成立されたとみることができます。

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